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高齢などで判断能力が低下した人や、認知症、知的障害、精神障害になった人を法的に保護するための制度です。たとえば、不動産を売買したり、介護施設への入所や入院の手続きをする場合、判断能力が低下した人が自力で行うことは簡単ではありません。
そこで、これらの手続きを第三者がサポートするのが成年後見制度です。
成年後見には、本人の判断能力の違いによって、大きく2つの種類に分けられます。
ひとつは任意後見制度といって、将来の判断能力が下がった際に備えて、あらかじめ後見人を選任しておくものです。判断能力が十分あるうちに使える制度です。
もうひとつは法定後見制度といって、判断能力に応じて、補助、保佐、後見の3段階の支援内容を選ぶことができます。こちらはすでに判断能力が低下している場合に利用できるものです。
手続きにかかる諸費用は以下のページを参考にしてください。
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ご本人の状態によっても変わってきますが、成年後見の申立てから法定後見の開始までは、約2ヶ月から3ヶ月程度かかります。
成年後見制度を利用するには、申立書や必要書類を作成して、家庭裁判所に「後見」、「保佐」、「補助」の申立てをします。申立書には、財産、収支状況、申立事情などを記載します。この申立ては、本人の住所地の家庭裁判所に申立てることになります。
家庭裁判所から選ばれた人(後見人・保佐人・補助人)は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
また、本人が健康的な生活を維持していく上で必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように、与えられた権限の中で手配していく必要があります。
成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けることになります。
原則として、後見人の任期は本人が亡くなるまで続きます。後見人をやめるには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。正当な理由なしにやめることはできません。