成年後見 申立てまでのながれ 1 制度の利用ができるかどうかを検討します どの制度が利用できるか?ご本人の状況を無料相談でお伺いいたします。 2 申立人を決めます 申立人は、本人・配偶者・四親等内の親族(身寄りのない人は区市町村長)の中から決める必要があります。 3 成年後見人の候補者を決めます 配偶者・親・子・その他の親族、第三者後見人の中から候補者を決めます。 4 申立て区分(後見・保佐・補助)を決めます ご本人の状況にあわせて決めることになります。 5 必要な書類をそろえます 必要書類は弊所にて集めます。 6 家庭裁判所に申立てをします 弊所にて申立てをいたします。 成年後見 申立て後のながれ 1 家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします 弊所にて代行いたします。 2 審判手続き 家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われます。・事情聴取(申立人、候補者)・本人調査・親族への意向照会・鑑定 3 成年後見開始の審判 後見人や援助内容などを決定します。※申立てから1~2カ月程度 4 審判確定 申立者に記載した候補者が選任されることも多くありますが、家庭裁判所の判断によっては、第三者が選任される場合もあります。 5 後見登記 裁判所から審判書謄本をもらいます。