成年後見 申立てまでのながれ

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制度の利用ができるかどうかを検討します
どの制度が利用できるか?ご本人の状況を無料相談でお伺いいたします。
2
申立人を決めます
申立人は、本人・配偶者・四親等内の親族(身寄りのない人は区市町村長)の中から決める必要があります。
3
成年後見人の候補者を決めます
配偶者・親・子・その他の親族、第三者後見人の中から候補者を決めます。
4
申立て区分(後見・保佐・補助)を決めます
ご本人の状況にあわせて決めることになります。
5
必要な書類をそろえます
必要書類は弊所にて集めます。
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家庭裁判所に申立てをします
弊所にて申立てをいたします。

成年後見 申立て後のながれ

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家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします
弊所にて代行いたします。
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審判手続き
家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われます。
・事情聴取(申立人、候補者)
・本人調査
・親族への意向照会
・鑑定
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成年後見開始の審判
後見人や援助内容などを決定します。
※申立てから1~2カ月程度
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審判確定
申立者に記載した候補者が選任されることも多くありますが、家庭裁判所の判断によっては、第三者が選任される場合もあります。
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後見登記
裁判所から審判書謄本をもらいます。
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