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成年後見の流れ

成年後見

成年後見 申立てまでのながれ

1制度の利用ができるかどうかを検討します

どの制度が利用できるか?ご本人の状況を無料相談でお伺いいたします。

2申立人を決めます

申立人は、本人・配偶者・四親等内の親族(身寄りのない人は区市町村長)の中から決める必要があります。

3成年後見人の候補者を決めます

配偶者・親・子・その他の親族、第三者後見人の中から候補者を決めます。

4申立て区分(後見・保佐・補助)を決めます

ご本人の状況にあわせて決めることになります。

5必要な書類をそろえます

必要書類は弊所にて集めます

6家庭裁判所に申立てをします

弊所にて申立てをいたします。

成年後見 申立て後のながれ

1家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします

弊所にて代行いたします。

2審判手続き

家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われます。

  • 事情聴取(申立人、候補者)
  • 本人調査
  • 親族への意向照会
  • 鑑定

3成年後見開始の審判

後見人や援助内容などを決定します。
※申立てから1~2カ月程度

4審判確定

申立者に記載した候補者が選任されることも多くありますが、家庭裁判所の判断によっては、第三者が選任される場合もあります。

5後見登記

裁判所から審判書謄本をもらいます。

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〒957-0015
新潟県新発田市東新町2-3-28

TEL.0120-481-797

受付時間 : 9:00〜21:00

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