成年後見制度とは? 認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。例えばこんな時に成年後見制度が使えます。 痴呆症がひどくなってきて、お金の管理ができなくなってきた。 認知症がひどくなり、必要のない高額な商品やサービスを契約するようになってきた。 知的障害の子供がいるが、自分に万が一のことがあったときに面倒をみてくれる親族がいない。 成年後見の種類 成年後見制度には、判断能力の衰えの程度によって以下の2種類の制度があります。 法定後見制度 法定後見制度 判断能力が衰えた後に利用できる制度 です。本人に代わって親族などが家庭裁判所に申立てることで、後見人が選ばれます。法定後見制度には、さらにその判断能力の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。 後 見 ほとんど判断できない人が対象 保 佐 判断能力が著しく不十分な人が対象 補 助 判断能力が不十分な人が対象 手続き ・家庭裁判所への申立て・後見人となる人は家庭裁判所が決めます・後見人の報酬は家庭裁判所が決めます 任意後見制度 任意後見制度 判断能力が衰える前に利用できる制度 です。判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。 手続き ・公証人役場で公正証書を作ります。・後見人となる人は自分で決めます。・後見人の報酬は契約で決めます。